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外国人採用の注意点とは?募集時・面接時・採用後の3ステップに分けて解説

自社の人手不足を解消するために、外国人の採用を検討している採用担当の方は多いのではないでしょうか。

しかし、外国人の採用は日本人を採用する際とは異なるポイントが多いので、それらを事前に把握しておく必要があります。知らずに採用手続きを進めていると、必要な条件を満たしておらず「採用したものの働いてもらうことができない……」ということになりかねません。

今回の記事では、外国人採用の注意点を、募集時・面接時・採用後の3ステップに分けて解説します。併せて、外国人採用のメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【ステップ1】募集時における外国人採用の注意点

外国人を採用する際は、ハローワークや専用の求人サイトを利用して募集するのが一般的です。この段階では、以下のような点に注意しましょう。

日本人と同じ労働条件で募集する

外国人に向けて求人を出す場合、日本人と同等の労働条件で募集しなければなりません。「採用対象が外国人である」という理由だけで賃金や待遇などに差をつけると、労働基準法違反に該当するおそれがあります。

労働基準法第三条「均等待遇」では、以下のように規定されています。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法第三条」

例えば、外国人を日本人より安い賃金で雇ったり、有給休暇付与日数を少なくしたりすると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

外国人も日本人と同じく、労働基準法や最低賃金法、同一労働同一賃金などの法令が適用されるため、募集する場合は必ず押さえておきましょう。

ただし、職業上必要な能力に沿って賃金に差を付けることや、在留資格の規定に沿って日本人よりも労働時間を短くすることは、均等待遇の原則に反しないので問題ありません。

求人広告で差別的な内容を掲載しない

外国人を採用する際には、求人広告の内容にも配慮する必要があります。

例えば、国籍や人種を限定するような表記は差別に繋がってしまうため、掲載を避けましょう。求人広告の作成者にそのような意図がなかったとしても、差別的な内容を含んでいた時点でトラブルに繋がる可能性が生じてしまいます。

また、使用するだけで差別と認識される可能性のある単語もあるので、あらかじめ注意しましょう。

兵役を確認する

国によっては兵役が義務付けられているため、あらかじめ兵役の有無や状況について確認することも大切です。

例えば、韓国籍の男性には2年程度の兵役義務があり、多くの方は大学在籍中に兵役を終えます。その一方で、兵役義務が課せられている年齢ギリギリまで兵役に行かない方もいるため、事前の確認が必要です。

採用した方が兵役を終えていない場合、入社後に長期間休職しなければならないので、トラブルに発展する可能性もあります。

在留資格で就労可否を確認する

在留資格とは、外国人が日本で行える活動や在留期間などを定めたもので、上陸審査を通過した外国人に付与される資格です。その証明書となる「在留カード」には、以下のような情報が掲載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 住所
  • 在留期間
  • 就労制限の有無 など

在留資格(在留カード)を取得していない方、在留資格で定められた就労可能な業務範囲と実際に任せたい業務内容が一致しない方を働かせた場合は、不法就労となってしまいます。

不法就労が発覚した場合、実際に働いた外国人はもちろん、採用した企業にもペナルティが科されます。

例えば、外国人に不法就労をさせた人や不法就労をあっせんした人などは、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方が科されることになります。

【ステップ2】面接時における外国人採用の注意点

採用面接まで進んだ場合、外国人と直接コミュニケーションをとることになります。その際は、以下のような点に注意しましょう。

日本語能力を対面で確認する

外国人の日本語能力は「日本語能力試験(JLPT)」や「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の認定レベルで測ることができます。

例えば、日本語能力試験の認定レベルは以下の5段階に分けられ、数字が小さいほど難度が高くなります。

  • N1:自然なスピードでのニュースや会話、新聞の評論などやや複雑な内容を理解できる
  • N2:自然に近いスピードでのニュースや会話、簡単な評論などの内容を理解できる
  • N3:やや自然に近いスピードでの会話を聞いたり、日常的な内容に関する文章を読んだりして内容をほぼ理解できる
  • N4:ややゆっくりとしたスピードの会話を聞いたり、基本的な語彙・漢字が使われた文章を読んだりして内容をほぼ理解できる
  • N5:日常生活によくある場面でゆっくりとしたスピードの短い会話や、基本的な漢字で書かれた典型的な文章であれば理解できる

ただし、認定レベルはあくまで目安です。同じ認定レベルでも、日本語をネイティブレベルで話せる方もいれば、会話が難しい方もいるでしょう。

このように、実際にコミュニケーションがとれるかどうかは、対面で話さないとわからないため、面接でのやり取りを通じて日本語能力を確認することが大切です。

【ステップ3】採用後における外国人採用の注意点

採用後は以下のような注意点を踏まえつつ、実際に迎え入れる外国人が働きやすい職場をつくりましょう。

在留資格の手続きをサポートする

海外在住の外国人を採用した場合、まずは日本へ入国するために在留資格の交付申請が必要です。国内在住の外国人を採用する場合でも、在留資格によっては変更許可申請を求められます。

在留資格の交付申請をする場合、採用した外国人だけでなく、企業側も書類を用意しなければならないケースが多いため、外国人のサポートをしながら手続きを進めるとよいでしょう。書類に何らかの不備があると、再申請を行わなければならないので、入社が遅れてしまうかもしれません。

手続きをスムーズに進めるために、人材紹介会社や登録支援機関、行政書士にサポートを依頼するのも一案です。

文化や価値観の違いを理解・共有する

国によって文化や価値観は異なるため、仕事でもすれ違いやトラブルが起こる可能性はあります。採用した外国人は日本人中心のコミュニティに属することになるため、悩みやストレスを抱えやすい点にも注意しなければなりません。

業務を滞りなく進めるためには、相手の文化や価値観をきちんと理解・共有したうえで、お互いに歩み寄る姿勢を見せる必要があります。異文化コミュニケーション研修を実施したり、職場のルールを整備・周知したりすることも大切です。

まとめ

生まれ育った環境や国民性が異なる性質上、外国人を採用する際は日本人との違いをきちんと理解したうえで、募集や面接を行う必要があります。また、採用後も外国人に向けたサポートや環境整備が求められるため、各ステップの注意点を事前に把握しておきましょう。

外国人ステーションでは、特定技能外国人の教育から人材紹介、登録支援、定着サポートまで一気通貫で対応しています。アジア4ヵ国に設置した自社アカデミーで学生を教育しつつ、企業様のニーズを踏まえた最適な人材を紹介しているため、労働力不足や採用難に悩んでいる採用担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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