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外国人採用のポイントは? ~募集時・面接時・採用後、費用~

今、自社の人手不足を解消するために、外国人の採用を検討している採用担当の方は多いのではないでしょうか。

しかし、外国人の採用は日本人を採用する際とは異なるポイントが多いので、それらを事前に把握しておく必要があります。またここでは費用についても説明し、採用担当の皆様の外国人材の採用をより具体的にしてまいります。

【ステップ1】募集時における外国人採用の注意点

外国人を採用する際は、人材紹介会社や専用の求人サイトを利用して募集するのが一般的です。まず、以下のことは基本的なことであるだけに十分な注意が必要です。

日本人と同じ労働条件で募集する

外国人に向けて求人を出す場合、日本人と同等の労働条件で募集しなければなりません。「採用対象が外国人である」という理由だけで賃金や待遇などに差をつけると、労働基準法違反に該当するおそれがあります。

労働基準法第三条「均等待遇」では、以下のように規定されています。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法第三条」

外国人も日本人と同じく、労働基準法や最低賃金法、同一労働同一賃金などの法令が適用されるため、募集する場合は必ず押さえておきましょう。

ただし、職業上必要な能力に沿って賃金に差を付けることや、在留資格の規定に沿って日本人よりも労働時間を短くすることは、当然ながら均等待遇の原則に反しないので問題ありません。

求人広告で差別的な内容を掲載しない

外国人を採用する際には、求人広告の内容にも配慮する必要があります。

例えば、国籍や人種を限定するような表記は差別に繋がってしまうため、掲載を避けましょう。求人広告の作成者にそのような意図がなかったとしても、差別的な内容を含んでいた時点でトラブルに繋がる可能性が生じてしまいます。

また、使用するだけで差別と認識される可能性のある単語もあるので、あらかじめ注意しましょう。

もし社内の事情から、国籍を限定するのであれば、人材紹介を利用することをお勧めします。

対象国の状況の理解が必要

採用する人材の国の最新情報を知ることは重要なことです。物価、治安など経済から政治的なことまで幅広い知識が必要です。国によっては兵役が義務付けられている国も多数あります。採用した方が兵役を終えていない場合、入社後に長期間休職することも考慮しなければなりません。

在留資格で就労可否を確認する

在留資格とは、外国人が日本で行える活動や在留期間などを定めたもので、上陸審査を通過した外国人に付与される資格です。その証明書となる「在留カード」には、以下のような情報が掲載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 住所
  • 在留期間
  • 就労制限の有無 など

在留資格(在留カード)を取得していない方、在留資格で定められた就労可能な業務範囲と実際に任せたい業務内容が一致しない方を働かせた場合は、不法就労となってしまいます。

不法就労が発覚した場合、実際に働いた外国人はもちろん、採用した企業にもペナルティが科されます。

【ステップ2】面接時における外国人採用の注意点

採用面接まで進んだ場合、外国人と直接コミュニケーションをとることになります。その際は、以下のような点に注意しましょう。

日本語能力を対面で確認する

外国人の日本語能力は「日本語能力試験(JLPT)」や「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の認定レベルで測ることができます。

例えば、日本語能力試験の認定レベルは以下の5段階に分けられ、数字が小さいほど難度が高くなります。

  • N1:自然なスピードでのニュースや会話、新聞の評論などやや複雑な内容を理解できる
  • N2:自然に近いスピードでのニュースや会話、簡単な評論などの内容を理解できる
  • N3:やや自然に近いスピードでの会話を聞いたり、日常的な内容に関する文章を読んだりして内容をほぼ理解できる
  • N4:ややゆっくりとしたスピードの会話を聞いたり、基本的な語彙・漢字が使われた文章を読んだりして内容をほぼ理解できる
  • N5:日常生活によくある場面でゆっくりとしたスピードの短い会話や、基本的な漢字で書かれた典型的な文章であれば理解できる

ただし、認定レベルはあくまで目安です。同じ認定レベルでも、日本語をネイティブレベルで話せる方もいれば、会話が難しい方もいるでしょう。

このように、実際にコミュニケーションがとれるかどうかは、対面で話さないとわからないため、面接でのやり取りを通じて日本語能力を確認することが大切です。

【ステップ3】採用後における外国人採用の注意点

採用後は以下のような注意点を踏まえつつ、実際に迎え入れる外国人が働きやすい職場をつくりましょう。

在留資格の手続きをサポートする

海外在住の外国人を採用した場合、まずは日本へ入国するために在留資格の交付申請が必要です。国内在住の外国人を採用する場合でも、在留資格によっては変更許可申請を求められます。

在留資格の交付申請をする場合、採用した外国人だけでなく、企業側も書類を用意しなければならないケースが多いため、外国人のサポートをしながら手続きを進めるとよいでしょう。書類に何らかの不備があると、再申請を行わなければならないので、入社が遅れてしまうかもしれません。

手続きをスムーズに進めるために、人材紹介会社や登録支援機関、行政書士にサポートを依頼するのも一案です。

文化や価値観の違いを理解・共有する

文化や価値観の違いにより、仕事上のすれ違いやトラブルが生じる可能性があります。外国人を採用する際は、日本人中心の環境で感じるストレスにも配慮が必要です。業務を円滑に進めるには、相手の文化を理解し、歩み寄る姿勢が大切であり、異文化研修の実施や職場ルールの整備も有効です。特に、外国人だからといって特別なルールを設けないよう心がけることが重要です。

費用

人材を企業に紹介する際、通常の紹介手数料は10~30%が相場とされています。幅があるように思えますが、これは企業が求めるスキル、職種、採用のタイミングなどによって決定されるためです。

特に外国人の場合、在留資格によって従事できる仕事内容が一定の範囲に制限されています。現在、制度の変更を控えている技能実習制度では、監理団体に支払う費用の大半が月々の管理費であり、紹介料はほとんど発生しません。これは、送り出し機関から紹介料の請求がないことや、候補者が集まりやすいことが背景にあります。しかしその一方で、国内外での講習、海外からの交通費、書類申請サポートなどの費用が必要です。監理費は人数によりますが、約1.8万円~4.5万円とされています。

一方、急増している特定技能では紹介料が発生します。これも人数によりますが、基本年収の10~20%が相場です。支援費は1.5万円~3万円程度で、交通費や書類申請サポートを含めた初期費用として一括で請求される場合もあります。また、支援費が極端に安い場合、逆に紹介料が高いなど、さまざまな料金設定が存在します。これらの点を踏まえ、詳細な説明を求めることが重要です。

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是非、当社にご相談ください!!

当社では、企業の皆様が採用に関して抱える悩みや疑問、さらには企業としての成長戦略を全力でサポートいたします。採用が決定するまで費用は一切かかりません。外国人材の採用から海外と連係した成長プロジェクトまで幅広いニーズに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

≪当社料金表≫ *特定技能の場合

● 紹介料:理論年収 X 5%~20%

● 特定技能支援費:12,000~22,000円

●申請書類サポート:80,000円

宿主、受け入れ人数によって異なります。詳しくは下記にてご相談ください。

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