特定技能とは

特定技能とは

在留資格について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れがスタートしました。

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能説明

特定産業分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

≪特定技能1号≫

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 、⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

≪特定技能2号≫

①ビルクリーニング ②工業製品製造業 ③建設 ④造船・舶用工業 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことでは外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結ぶ企業を指します。

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」にすべて委託することができます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。支援内容については、以下の4に掲載しています。

  • 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
  • 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
  • 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録を受けるための基準

当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

【登録の要件】

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
    登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど